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TEL 06−6364−4539

       
大阪市北区西天満4丁目7番12号
昭和ビル別館306号

報酬規程

相続・遺言に関する報酬


■ 相続登記

 
 95,000円〜 +実費

 上記の報酬額には、相続登記に必要な遺産分割協議書等の書類作成費用・当事務所で戸籍謄本を収集する場合の戸籍謄本の取得に関する報酬を含みます。

※戸籍をたくさんとりよせることとなってしまった場合でも、実費以外の追加の費用は発生しませんので安心してご依頼ください。


相続登記については、依頼内容(不動産の価額・個数、相続の態様等)に応じて報酬額・実費が変わります。

ご希望の方には、お見積もりをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。


■ 相続放棄申述書作成


 
相続人1人につき25,000円〜+実費

※実費は通常数千円程度〜1万円前後です。
 
※ 相続放棄については、戸籍謄本を裁判所に提出する必要がありますので、お手持ちの戸籍謄本以外の足りない分については、別途1通につき1500円の取得手数料を頂きます。

※ 相続放棄期間経過後にご依頼を頂く場合は、別途15,000円掛かります。



■ 公正証書遺言作成

 
48,000円〜+実費 (証人代は別途一人あたり8,000円)


※公証役場に支払う手数料については、5万円前後です(事案により上下します)



■遺言書の検認手続


 
35,000円〜+実費

※実費は通常数千円程度〜1万円前後です。
 
検認については、被相続人(亡くなられた方)の誕生から死亡までの全ての戸籍謄本を裁判所に提出する必要がありますので、お手持ちの戸籍謄本以外の足りない 分については、別途1通につき1500円の取得手数料を頂きます。
 ただし遺言検認手続と併せて当事務所に不動産の相続登記はご依頼いただくは、この戸籍謄本の取得手数料は不要です。



債務整理・過払い金返還請求に関する報酬



■ 任意整理・過払い金返還請求

 基本報酬  
 
債務者1社当たり 30,000円(実費込)

※基本報酬は、着手時にお支払いいただく必要はありません。
 司法書士が受任通知を出し、債権者への支払いが一時ストッ  プしている間に、分割でお支払頂ければ結構です。

※ 過払金が発生しなかった場合は、上記以外のお金を請求するこ とはありません。

※借金を完済されている方の過払金の取戻しの場合は、基本料金 は不要で、下記成功報酬のみとなります。
 成功報酬  回収した過払金の20%
 (過払金の元金が140万円を超えるときは
18%

 
裁判を提起したとしても訴訟費用は実費のみ

※裁判を提起する場合、実費のみをいただきます。
 裁判を提起したことによる追加の報酬は、頂きません。日当も頂きません。(例え複雑な案件であったとしても、控訴されたとしても頂きません。)

※また、この訴訟費用は過払金の回収に成功した場合にその中から頂きますので、ご依頼人様が別途ご用意していただく必要はありません。


 現在の流れでは、どこの貸金業者も裁判を提起しないと過払金をきちんと返してくれないので過払金の回収のために裁判を提起するのが通常です。
 裁判を提起しても実費以外の追加の報酬は発生しませんので、裁判による、より徹底した回収をご依頼ください。



■ 自己破産

 20万円+実費(事業をしていない個人の方の同時廃止事件の場合)

※債権者が10社以上の場合は、1社につき10,000円追加。
※同時廃止事件の場合実費は16,000円前後です。

 
事情により管財事件に移行した場合でも、追加の報酬は頂きません。
 但し、裁判所に収める管財人費用(20万円〜)を別途ご負担していただく必要があります。

 個人事業者の方は、事案によりますので別途ご相談ください。



■ 個人再生

  28万円+実費

※債権者が10社以上の場合は、1社につき10,000円追加。
※実費は3万円前後
 
※住宅ローン特則をつける場合でも報酬に差はありません。




バナースペース

伊藤・園山司法書士事務所

〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目7番12号昭和ビル別館306号

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