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TEL 06−6364−4539

       
大阪市北区西天満4丁目7番12号
昭和ビル別館306号

相続・遺言関係手続


相続登記


 土地や建物などの所有者が亡くなられた場合、相続人の方がその土地や建物の所有権を相続することになります。相続したからといって、いつまでに相続登記をしなくてはいけないというルールはありません。しかし、相続登記をしないで放置していると、後日さまざまな問題が生じます。

 
■ 相続登記を放置していると、後日、同意が必要になる相続人が増える。

 
 相続人がさらに亡くなった場合、その方の相続人の全員の同意が必要になります。そのため、 遺産分割協議に参加する人数が増えるため、後日紛争が拡大する原因になります。

 例えば、70歳の方が亡くなられて、その相続人であるお子さん(兄と弟)がいた場合、兄と弟の時点で相続登記をしないまま、兄又は弟が更に亡くなってしまった場合、それぞれの子供の間、つまり従兄弟間又は叔父甥間での同意が必要となります (兄と弟とで不動産を誰が相続するかについて口約束があったとしても同じです)。普段付き合いが無い親戚同士での話がまとまらず、揉めることが良くあります。

 突然、付き合いのあまり無い親戚から、遺産分割協議書に署名押印して欲しいという文書が送られてきて、戸惑ったことがある方もいるのではないでしょうか?


■ 相続登記を放置していると、連絡がつかない相続人が出てくるリスクが高まる。

 
 相続登記を放置していると、連絡がつかない相続人が発生するリスクが高まります。
そうすると、いざ相続登記をしようとしてもできなかったり、さらには、土地・建物を売却しようにも売却できないといった事態に陥る可能性もあります。そういった事態にならないよう早めに相続登記をお済ませになることをお勧めします。

■ 相続登記をご依頼いただいた場合の手続きの流れ

 
 相続人の方全員で、その土地や建物を誰が相続するかを話し合いで決めていただきます。法律の定める相続人全員での共有という選択も可能です。亡くなった方が遺言を残している場合は遺言によることになります。
 
 相続人全員で話合うと書きましたが、相続人が誰かを確定するためには、亡くなった方の戸籍謄本を出生に遡るまで集める必要があります。亡くなった方が、本籍地を転々と移動させていた場合は、その戸籍を遡りながら、各市町村に戸籍謄本を請求していく必要があります。
この作業はご自身でされても構いませんが、順を追っての複雑な手続きが必要ですので、司法書士に依頼して頂くことをお勧めします。
 
 ちなみに、相続人全員で話し合ったつもりが、いざ戸籍を収集したら誰も存在を知らなかった相続人がいることが判明する場合があります(隠し子など)。その場合、その新たに判明した相続人の同意も必要となります。
 お話し合いがついた後は、司法書士が遺産分割協議書等、必要書類を作成し、その書類に署名・押印をいただき、法務局に登記を申請します。

相続放棄


■ 相続放棄とは

 
 相続放棄とは、相続人の方が、被相続人(亡くなられた人)の遺産だけでなく、借金を含めた一切を相続しないようにするための手続です。
 亡くなった人の遺産よりも借金のほうが明らかに多い場合には、この相続放棄の手続を取るのが一般的です。
この手続により亡くなった人の借金を相続せずに済みます。
 これにより、相続放棄した本人は勿論その子供も、相続人の地位を喪失します。

■ 相続放棄をするための条件

 
 相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヵ月以内に手続をする必要があると法律上は定められています。そのため、3ヶ月経過した場合は相続放棄をすることができません。
 しかし、事情がある場合には、3ヶ月経過していても相続放棄の申請は認められます(例えば、貸金業者から通知が来るまで借金の存在を知らなかった場合等)。
 3ヶ月経過している方の場合でも、対応させて頂きますので、御気軽にご相談ください。

■ 相続放棄をするまでにやってはいけないこと

 
 相続放棄をする前に、被相続人(亡くなられた人)の財産を処分すると相続することを認めたことになってしまいます。これにより、借金についても支払う義務が生じます。
 被相続人の預金通帳からお金をおろしたり、不動産の相続登記をしたりしないようにしてください。

■ 過払金の存在に注意

 
 相続人に対して消費者金融から督促があった場合は、実は過払金が発生している可能性があります。
 
 特に生前に取引期間が7年以上取引があった場合は、過払金が発生している可能性があるので、注意が必要です。
相続放棄の手続をとったあとに、これを撤回するのは極めて困難です。その場合、過払金を取り戻せなくなる可能性があります。必ず早めに相談してください。
 
 また、貸金業者から、被相続人の債務について免除する旨の通知が来たり、借金を帳消しにする旨の書類に署名・押印してほしいと通知が来た場合は、過払金が発生していると思っていいです。署名する前に相談してください。

公正証書遺言作成


■ 遺言とは

 
 遺言とは,自分が生涯掛けて築いてきた財産を、自分の死後どのように承継・変更していくかについての、遺言者の意思表示です。
 相続財産を巡って、相続人同士の争いが起きることは珍しくありません。
 そしてこれらの争いは、多くの場合、亡くなった方が正確な遺言を書いていれば避けることができたものです。
 自分の死後、自分の財産を帰属させたい人が安心して相続できるように遺言を書いておいてはいかがでしょうか。
 以下に、遺言を書いておくべきと思われる人について述べますので、ご自身がいずれかに当てはまらないか確認してみてください。

■ 遺言を書いておくべき人


・ 子のいない夫婦

 子のいない夫婦の場合、法律上の相続人は、生存する相手方配偶者(夫か妻)と亡くなった方のご両親(ご両親が亡くなっているは、亡くなった方の兄弟姉妹)です。
 自宅を所有している場合、亡くなった方のご両親もしくは兄弟姉妹も、その家を相続する権利を持っているわけです。そのため、生存する相手方配偶者名義に相続登記するためには、これらの人に同意し署名をもらったうえで、実印や印鑑証明書を提供してもらうことが必要になってきます。その際に、同意の署名の対価として代わりにいくらかのお金を請求されたり、自宅の売却を求められることはよくある話です。
 残された配偶者が、このような問題に巻き込まれず、安心して財産を承継できるように遺言を残しておくことをお勧めします。

・ 結婚した相手に連れ子がいた人

 結婚した相手に連れ子がいて、その子と養子縁組をしていない場合、自分とその連れ子とは法律上は親子関係にはありません。
連れ子にも財産を分けてあげたいと思う場合は遺言を残すか養子縁組をしておく必要があります。
 遺言を残さなかった場合は、連れ子以外の子だけで遺産分割をすることになります。

・ 内縁の妻(夫)がいる人
 
 内縁とは、同棲はしていても婚姻届を出してない、つまり法律上の夫婦にはなっていない夫婦の事をいいます。
 相手が亡くなったとしても相続権はありません。
 そのため、例えば内縁の相手名義で自宅を所有していた場合に、その相手との間に子がいない場合は、亡くなった方の両親や兄弟姉妹が相続人となります。そうすると、普段は縁のない相続人が、亡くなった人の家を売却するから内縁の妻に出て行けと言い出したりすることもあります。
 一人残された内縁の相手がそういった目にあわないようにするためにも遺言を残すことをお勧めします。

■ 遺言の種類


 遺言の種類としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
 当事務所では自筆証書遺言はお勧めいたしません。
 自筆証書遺言は、内容に誤りがあった場合その部分が無効となります。
 また、遺言書作成時に司法書士が支援して、法的な内容に問題がなかったとしても、後日、遺言書を相続人の一人に隠蔽されたり、家庭裁判所での検認を受けずに開封してしまったりなどと様々なトラブルが予想されます。
 より安全で確実な公正証書遺言をお勧めいたします。


 遺言とは,自分が生涯掛けて築いてきた財産を、自分の死後どのように承継・変更していくかについての、遺言者の意思表示です。
 相続財産を巡って、相続人同士の争いが起きることは珍しくありません。
 そしてこれらの争いは、多くの場合、亡くなった方が正確な遺言を書いていれば避けることができたものです。
 自分の死後、自分の財産を帰属させたい人が安心して相続できるように遺言を書いておいてはいかがでしょうか。
 以下に、遺言を書いておくべきと思われる人について述べますので、ご自身がいずれかに当てはまらないか確認してみてください。

■ 公正証書遺言作成手続の流れ

 
 1 依頼人の希望の聞き取り

 ご依頼人様との打ち合わせです。
 まず、ご依頼人様の希望をお聞きし、司法書士が法的なアドバイスをしながら遺言の原案を作成していきます。

 2 公証役場との打ち合わせ
 
 公証人と打ち合わせをします。これは司法書士が行います。遺言の内容を一言一句確認し、詰めの作業を行います。また公証役場に行く日時等も打ち合わせをします。

 3 公証役場で公正証書遺言作成
 
 公証人との打ち合わせが終わったら、公証役場で公正証書遺言作成します。
 遺言を残される方も公証役場に出頭して頂く必要があります。
 入院中で出頭できない方の場合は、追加の費用はかかりますが、公証人が入院先に出向くことも可能です。
 この際、証人を2人準備する必要があります。
 当事務所の司法書士が証人となりますが、もう一人の立会が必要です(一定の条件を満たした親族等)。
 ご依頼人様が親族等の証人をご準備できない場合は、当事務所の司法書士2人が証人になりますので、ご安心ください。
 
以上で、手続終了となります。

 遺言は、残された家族への思いやりともいうべきものです。
 
上記のように、少しの手間で後々のトラブルを避けることができるので、遺言を残してみてはいかがでしょうか?


伊藤・園山司法書士事務所

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