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TEL 06−6364−4539


大阪市北区西天満4丁目7番12号
昭和ビル別館306号

債務整理・過払金返還請求


債務整理


■ 借金が苦しいと思ったら


 給料が下がったり会社を解雇されたりなどの理由で生活が苦しくなり、借金の返済が困難になったという方、あるいは、既に支払いが滞ってしまい業者から督促などが届いている状態の方がいるかもしれません。そういう状態の方は、なるべくはやく専門家(弁護士・認定司法書士)へ相談することをお勧めします。相談が遅れれば遅れるほど、長期間苦しい思いをするだけでなく、子供や家族のことなどいろいろなことを犠牲にしてしまいます。
 借金問題は、毎年、多くの人が陥りそして解決していっている、どこにでもある問題といっても過言ではありません。解決できない借金問題などありませんので、まずは、ご気軽にご相談ください。
 司法書士に正式にご依頼いただいた時点で、貸金業者からの督促は止まります。
 なお、債務整理をすると、いわゆるブラックリストに載ってしまい、今後5年から7年くらいの間は借り入れ等が出来なくなる可能性があるという点にご注意下さい。
 借金問題の解決には、任意整理・自己破産・個人再生(民事再生)の方法があります。
 以下、詳しく解説いたします。

■ 任意整理


 任意整理とは、司法書士が裁判外で貸金業者等と交渉の上、月々の返済額をなるべく少なくしたり、将来の利息等をカットしてもらい、その後、新しい条件で返済をしていく手続です(過払い金が発生している場合は過払い金を取り戻すことが出来ます)。 通常、利息制限法に引直した債務の残額を3年以内(場合によっては5年)に返済していきます。
 
 この任意整理は、相手の貸金業者と交渉し、合意出来た時に初めて実現できる手続です。
最近は借金の残額の一活払いを主張してきたり、将来の利息を執拗に要求する悪質な貸金業者もおり、必ずしも全ての業者にこの手続が取れるとは限りません。
 任意整理手続きを選択するメリットは、自己破産のように財産を処分したりする必要はないこと、また、住宅ローンや車のローンの会社を除外して手続をすることができるため、債務者の負担が軽いことがあげられます。

■ 自己破産


 自己破産とは、裁判所に申し立てて、自分の財産(破産申立て時点で20万円以上の価値があるもの)を清算し、債権者に分配する変わりに、借金を免責(無しにしてもらうこと)してもらう手続です。財産が特に何もない人は、裁判所に借金を免責してもらうだけの手続になります。
 自己破産は、全ての借金(住宅ローンや車のローン等も含む)を手続する必要があり、特定の債務を除外することはできません。そのため、自己破産手続が終わったあとは、一切の借金がなくなります。
 自己破産についてネガティブな印象(人生の終わり等)がある方がいるかもしれませんが、自己破産手続終了と同時に借金は一切なくなるため、一番迅速に人生の再出発を図ることのできる制度です。
 原則として、ギャンブルや浪費が借金の原因の場合は、免責が認めらないとされていますが、過去のギャンブルや浪費を真摯に反省し、今後は同じ過ちを繰りかえさないであろうことが認められれば、裁判所の裁量で免責されます(これを「裁量免責」といいます)。
 

■ 民事再生(個人再生)


 個人再生とは、借金の返済ができない人が、裁判所に申し立てて、減額された債務を、原則3年で支払っていき、3年間きっちり返済できたときは、残りの借金が免除されるという手続です。
 
 個人再生の最大のメリットは、住宅ローンはこれまでどおりに払っていつつ家を残しながら、残りの債務について減額できるという点です。また、原則として財産を処分する必要はないので、車を所持したまま、保険に加入したまま手続きをすることができます。
 ただし、「自分の持っている全財産<今後支払う借金の総額」でないと個人再生の手続は認められないので、住宅ローンが終わっている方などは財産が多くなるため、結果として民事再生手続ができない場合があります。
 
 個人再生手続のもう一つのメリットは、ギャンブルや浪費でつくった借金でも手続きできるという点です。
 この個人再生手続は、債務者に一番負担の多い手続きです。今後3年間にわたって確実にお金を払っていく必要がある以上、収入が安定している方、そして再生に向け強い決意を持っている方でない限り、個人再生手続を選択するべきではありません。

 

過払金返還請求


■ 過払い金とは?

 過払金とは、文字どおり貸金業者に払いすぎたお金のことです。

■ 過払い金が発生する仕組み

 
かつて、消費者金融など貸金業者のほとんどは、利息制限法の規定(15〜20%)を超えた高金利(最大29.2%)で貸付を行っていました。
 
 しかし、利息制限法の規定を超える金利は原則無効(平成18年最高裁判決)ですので、借り主の方は貸金業者には、本来払うべき利息以上のお金を返してきたことになります。払いすぎた利息は、元本の返済に充てられる為、一定の期間以上(5〜7年)取引を続けていると、払いすぎた利息だけで借金が既に完済されてしまっています。にもかかわらず、貸金業者に言われるがままに返済を続けていると、これは払わなくてもいいはずのお金を払っていたということになりますので、払いすぎたお金を返せということができます。これが過払金が発生する仕組みです。
 
 借金を完済された方も当然、過払金を取り戻すことができます。この場合、借金を完済した後10年以内に過払い金返還請求しないと、時効により返還請求権がなくなるので注意が必要です。

■ 当事務所の方針

 当事務所においては、安易な裁判前の和解は一切せず、理不尽な減額を要求してくる貸金業者に対しては即時に裁判を起こし、少しでも多くの過払い金の回収に努めさせていただきます。

昔の借金の督促が来た場合


 10年あるいは20年以上前にお金を借りていて、何らかの事情で返済が滞ってしまいしばらく督促がなかったにも関わらず、突然督促がやってくる場合があります。
 このような場合は、ご自身で対応をすることは避け、専門家に相談してください。

 貸金業者の債権は、最後に取引のあった日から5年が経てば時効になります(貸金業者が裁判を起こし判決等を取っている場合は、判決確定後10年経てば時効になります)。その場合、借主が時効を援用すれば、貸金業者はそれ以上請求することができなくなり、払う必要はなくなります。
 にもかかわらず、ご自身で対応し、和解書を交わしたり、少しでもお金を払ってしまうと債務の承認となり時効が援用できなくなってしまう場合があります。
 そういったことにならないためにも、早めに相談することをお勧めします。


伊藤・園山司法書士事務所

〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目7番12号昭和ビル別館306号

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